借地や借家の経営は、良好な賃貸借関係が続いている間は収益性があり資産価値があるものです。ところが、賃料不払いや夜逃げなどが生じると、オーナー様は困ってしまいます。法的にきっちり処理するとなると、裁判も必要になります。
■ 賃借人が長期間家賃を全然支払わず居座っており、大変困っている。
■ 賃借人に督促すると少しだけ支払うが、また滞納を繰り返している。
■ 明渡請求訴訟を提起したい。
■ 賃借人がいつの間にか所在不明になって何年も空き家になっているが、
■ 勝手に鍵を変えることもできず、どうしたらいいか相談したい。
■ 賃借人が賃貸借契約の条項に違反した増改築を行っているので、放置できない。
借地借家の賃貸借関係に問題が生じたときは、どうぞご相談下さい。
借金問題の解決方法としては、
■ 任意整理
債権者との交渉により、毎月の支払額を減額してもらう。
■ 特定調停
裁判所に調停を申し立て調停委員に間に入ってもらい、債権者との話合いで、毎月の支払額を減額してもらう。
■ 自己破産
裁判所に破産申立をして免責を受け、借金を0にしてもらう。(不動産等は手放すことになります。)
■ 個人再生
任意整理や特定調停では債権者の同意が得られそうもない場合、裁判所に申し立てて法律の枠内でこちらが提案する再生計画
(元本カット、毎月の支払額の減少)を認めてもらう。
(住宅ローンを払えるのであれば自宅が保持できる場合があります。)
等の種々の方法があります。
それぞれ、メリット、デメリットがありますので、まずは相談されることが大切です。
また、数年~10年継続して同じ消費者金融業者と借入返済を繰り返していた場合、利息の払いすぎにより、過払金を債権者から取り返すことが可能な場合もありますので、ご相談下さい。
企業取引は、通常、法的トラブルなく円滑に行われることを前提としております。ところが、注意しているつもりでも、ある日突然トラブルになってしまうことがあるものです。
■ 取引先が、契約条項に違反しているので、損害賠償を請求したい。
■ 売掛金を支払ってくれないが、どうすればよいか。
■ 取引の上で、契約書の解釈に争いが生じたが、どのように対応するのが妥当か。
もちろん、普段からできるだけトラブルを防止して、企業活動を行うことが肝要です。契約書の作成には細心の注意を払いましょう。
取引上、契約書を作成したいが、どのように作成したらよいかわからない。
上記の場合に限らず、取引上の法律問題が生じましたら、お気軽にご相談下さい。
顧問弁護士を探しているが知り合いの弁護士がいないという法人様、当事務所にご相談ください。
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