■ 預貯金、不動産、その他の遺産が種々あるが、どうしても遺産分割がまとまらない。
■ 特定の相続人に全部遺産を相続させるという遺言がなされているが、納得できない。
■ 特定の相続人が自分勝手な主張をして、遺産分割がまとまらない。
遺言書があっても、内容が問題であれば、やはり紛争は生じます。
当事者間で遺産分割の話合いが困難であれば、遺産分割調停をすることも必要となります。このような場合、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談をすることで解決の見通しを得ることができます。また、弁護士を代理人に立てることで法的に納得の解決が得られることがたくさんありますし、あなたのストレスも軽減されるでしょう。
【取扱分野】
・遺産分割調停
・遺産分割協議
・遺言書作成
・相続放棄手続 など
【当事務所の特徴】
・一人一人親切丁寧に対応することを心がけ、お話をよく伺うことを大切にしています。
・税理士、公認会計士、司法書士など、他士業との連携も可能です。
・費用面では、ご依頼者様の状況に応じ柔軟に対応します。
・奈良県内全域はもちろん、他府県の案件も可能です。
(当事務所は、関東圏に在住の方や海外在住の方からもご依頼いただいております。)
・夜間、土日祝日法律相談等、柔軟に対応しています。
相続放棄は、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。
ところが、被相続人が亡くなったときは何も手続をしていなかったのに、亡くなって何年もたってから、被相続人に借金や連帯保証債務があることが判明してあわてる事があります。借金や連帯保証債務も相続放棄しなければ、相続人に相続されることになります。
3ヶ月を超えた相続放棄手続はデリケートな問題ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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